07買手としてやること

インボイス

この動画のポイント

この動画では、消費税の課税事業者が買い手としてやることについて解説します。

インボイス発行事業者であろうとなかろうと、2年度前の売上高が1,000万円を超えていれば消費税の課税事業者となります。

インボイス発行事業者でなくても、消費税の申告をする方は必ずやらなければならないことになりますのでご注意ください。

補足

簡易課税制度を選択している場合は、ここで解説する「買い手としてやること」については、ほぼやる必要がありません。

簡易課税制度は、売上に係る消費税だけを把握して税額を計算するからです。

ただし、請求書等(インボイスであるかどうかに関わらず)は、一定の期間保存する必要があります。

Download

動画のなかで使われている資料は、こちらからダウンロードできます → 投影資料07

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